年末調整の仕方と所得税控除

スポンサードリンク

年末調整と確定申告

年末調整は会社などの雇用主が従業員の一年間の給与から収めるべき税金を計算し、すでに月々の給与から天引きしている所得税額の合計額から税金を精算することで納税が完結します。したがって、サラリーマンの殆どの方は年末調整で納税が完結しますので、確定申告をする必要はありません。

一方自営業者などは会社で年末調整をしてもらえないので確定申告は個人が自分で収入や経費、所得や税金の計算をして納税をしなければなりません。

年末調整と控除金額

年末調整では、毎月天引きをする所得税額は年の途中で子供などが増え扶養家族が増えてもそれ以前の月に遡って修正しないので、その際には年末調整が必要になってきます。

また、生命保険や損害保険などに加入している場合、本来保険料で控除されるべき所得税の控除金額は毎月の天引きの際に全く考慮されていません。年末調整や確定申告で控除されるのは、「配偶者がいる場合」「扶養家族がいる場合」「生命保険に加入している場合」「損害保険に加入している場合」「住宅ローンで借入金がある場合」「災害にあった場合」などがあり、所得税の控除金額は様々です。

主婦のパート収入と税金控除

パート収入の場合、103万円を超えて働くと扶養家族から外れるため「配偶者控除の対象からはずれる」ということになります。主婦の方がパートで働いた場合、納税者と同一生計の配偶者で合計所得金額が38万円以下という条件で配偶者控除の対象となりますので、「年収-給与所得控除(65万円)」が38万円以下という条件ですので103万円以下で配偶者控除がとれるということになります。

103万円を超えてしまった場合にも、配偶者特別控除という制度があり、税金の控除額は合計所得金額の区分がどこに属ずるかで、段階的に減っていきます。103万円を少し超えたぐらいでは配偶者特別控除額がたいして変わらないので、そんなに気にすることはないようです。しかしながら、103万円を超えるとパートをした主婦の方にも所得税と住民税がかかるようになります。こちらも微々たるものです。配偶者特別控除は145万円を越えると全く受けられなくなります。住民税・所得税がパートの主婦の方にかからず、旦那の控除額が最大限にもらえるのが103万円以下ということになりますが、税金を引かれたあとでも、手取りとしては増えるようです。

スポンサードリンク